1951-05-21 第10回国会 衆議院 本会議 第37号 第三点は、本法案の実施の結果といたしまして、農地改革によつて開墾地あるいは開墾可能地に指定された土地が、木竹の集団的な生育に供せられる土地という森林定義、または保安林の指定あるいは使用権の設定、土地収用法の適用等の規定の濫用によつて開墾が不可能となることは必至であります。 深澤義守